撤去対象の原動機付自転車について
2025年8月1日
ページ番号:656964
市民の声
大阪市のホームページでは、自転車放置禁止区域で撤去対象となる原動機付自転車を第一種原動機付自転車であるミニバイクに限定していますが、第二種原動機付自転車が含まれない根拠を教えてください。
市の考え方
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(以下「自転車法」といいます。)においては、自転車等の駐車対策の対象とする原動機付自転車について、「道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(第一種原動機付自転車)」と定めています。
そのため、自転車法に基づき制定している「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例」(以下「適正化条例」といいます。)及び適正化条例に基づき制定している「公園内放置自転車等適正化要領」においても、撤去対象となる原動機付自転車については、自転車法と同様の定義を用いて、「第一種原動機付自転車」としているところです。
担当部署(電話番号)
【公園内放置自転車等適正化要領に関すること】
建設局 総務部 管理課(適正化担当)
(電話番号:06-6615-6673)
【自転車法、適正化条例に関すること】
建設局 総務部 管理課(自転車対策担当)
(電話番号:06-6615-6668)
対応の種別
説明
受付日
2025年6月1日
回答日
2025年6月13日
公表日
2025年8月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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