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路上喫煙禁止区域における過料について

2025年7月31日

ページ番号:656973

市民の声

 「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」が改正されたものの、いまだに歩きながらの喫煙をよく見かけます。
 また、路上喫煙防止指導員・補助員(以下「指導員等」という。)が巡回するとのことですが、見たことがありませんし、1,000円の過料でも抑止力があるとのことですが、あるとは思えません。
 巡回の強化、罰金の引き上げの2点を提案しますので、ご検討ください。

市の考え方

 市内を巡回する指導員等につきましては、令和6年4月より順次増員を進めてきております(令和7年4月現在、路上喫煙防止指導員46名、補助員41名)が、今後、更に人員を拡充してまいります。
 条例で罰則規定を設けた趣旨としては、違反者に条例の趣旨・目的を理解していただく契機としていただくとともに、実際に過料を徴収することで路上喫煙の抑止効果を得ることにあります。
 過料の額については、他都市の事例を参考にしつつ、支払い事務の簡便さや過料徴収にかかるトラブルを防止することも考慮のうえ、1,000円と決定したものであり、現状、一定程度の抑止効果を得ていると考えております。
 現在、市内全域の路上喫煙禁止実施後における路上喫煙の実態の確認、検証を進めているところであり、その結果を踏まえ、必要な対策を講じてまいります。
 いただきましたご意見につきましては、今後の路上喫煙対策事業の参考とさせていただきます。

担当部署(電話番号)

環境局 事業部 事業管理課(路上喫煙対策担当)
(電話番号:06-6630-3228)

対応の種別

説明

受付日

2025年5月13日

回答日

2025年5月27日

公表日

2025年7月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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