ページの先頭です

育児休業中の保育料について

2025年7月31日

ページ番号:656976

市民の声

 現在2人の子どもが認可保育園でお世話になっています。先日第3子が産まれ、夫婦で育児休暇を取ることになりました。
 大阪市は3歳児以上の児童は保育料が無料となりますが、2歳児の第1子にはそれが適用されず毎月4万円の保育料がかかります。
 区役所に育児休業中のために収入が減ることに対し、保育料が減額にならないか確認したところ、そういう制度はないと言われました。
 少子高齢化の改善や男性の育児休業取得率増加を目指すためには育児休業中の保育料を減額する特例措置が必要ではないかと思います。

市の考え方

 0~2歳児クラスの保育料につきましては、国が定める子ども・子育て支援法及び関係法令に基づき、当年の収入によるのではなく、4~8月の保育料は前々年の収入から決定される前年度市町村民税額、9月~翌年3月の保育料は前年の収入から決定される当年度市町村民税額により、それぞれ決定することとなっております。
 そのため、当年度中に育児休業に伴い収入が減少することがあっても、制度上、当年度の保育料には反映されず、翌年度以降の保育料算定において反映されることになりますので、ご理解いただきますようお願いします。
 なお、本市では、どのような家庭状況であっても、等しく、子育てができる環境を整えるため、0~2歳児の保育無償化に最優先で取り組み、本市独自の施策として、令和6年9月から多子軽減における所得制限の撤廃と第2子無償化を実施しています。そのため、お申出人様のお2人目のお子様は、この本市独自施策により新たに無償化の対象になっているものです。さらに、第1子の無償化に向けては、様々な課題がありますが、実現に向け、現在、取り組みを進めております。

担当部署(電話番号)

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(幼保利用グループ)
(電話番号:06-6208-8106)

対応の種別

説明

受付日

2025年5月8日

回答日

2025年5月22日

公表日

2025年7月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない