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保育施設等の利用申請における育児休業延長の取り扱いについて

2025年7月31日

ページ番号:656977

市民の声

 保育施設等の利用申請について、保育利用の申込みの際に提出する利用調整調査票(その1)に「私は、育児休業を延長することが可能であり、利用調整において他の希望者よりも後の順位付けになることに不服はありません(本事項に該当しなくなった場合はすみやかに申し立てます)。」のチェック欄がありますが、最近の制度変更により、「育休延長を希望する」と伝えるだけで減点対象になるような仕組みになっていることに、強い疑問と不安を感じています。
 このチェック欄が実際にどう扱われるのか、また仮に保育所に入れなかった場合、育児休業給付金は継続されるのかを確認するため、ハローワークと区役所にそれぞれ問い合わせましたが、たらい回しにされました。

市の考え方

 お寄せいただいたご意見に、「最近の制度変更により、『育休延長を希望する』と伝えるだけで減点対象になるような仕組みになっていること」とありますが、保育利用の申込みの際に「育休延長を希望する」と申し出になったことをもって、保育の利用調整において不利になることはありません。
 また、ご意見にあるチェック欄にチェックがあった場合は、利用調整において、同じ保育施設を希望した方の中で最も下位の順位付けとなります。そのため、その保育施設の希望者数が募集数以下であれば、原則として内定の取扱いになります。
 育児休業給付金の受給においては、先述の同じ項目内に「後順位の取扱いとなっても、育児休業給付金の受給において不利に働くことがありません」と明記しているとおり、この欄をチェックしたとしても不利にならないことについて、こども青少年局から国に確認しております。ただし、育児休業給付金の受給は国の所管事業ですので、ご意見にある「仮に保育所に入れなかった場合、育児休業給付金は継続されるのか」という点については、管轄のハローワークに確認いただきますようお願いします。

担当部署(電話番号)

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課
(電話番号:06-6208-8037)

対応の種別

説明

受付日

2025年5月14日

回答日

2025年6月3日

公表日

2025年7月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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