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中央区役所窓口サービス課の業務について

2025年7月31日

ページ番号:657003

市民の声

 住民票等の発行履歴を請求しました。それによると他人が印鑑登録証明書の手続きを行っています。その申請書では私の氏名の漢字が異なっているにもかかわらず、印鑑の変更と証明書の発行をされています。このため、なりすましで登記簿謄本の書き換えが行われました。なぜ不正が見つけられなかったのですか。

市の考え方

 印鑑登録につきましては、大阪市印鑑条例施行規則(以下「施行規則」という。)第3条に基づき、規定の印鑑登録申請書によって申請があったときは、当該申請者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と照合したうえで受理し、同第4条に基づき、当該申請者が本人であることまたは当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認して登録しています。
 これらの確認については、印鑑登録申請を受け付けた翌日以降に郵送で照会書を申請者に送付し、その回答書・受領書と本人確認書類をお持ちいただくことにより行っておりますほか、申請者が自ら登録の申請を行い、免許証など官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類を提示して、即時交付を希望された場合は、受理後、即時に印鑑登録証の交付を行うことができることから、同時に申請があれば印鑑登録証明書の交付も可能です。
 本件におきましては、印鑑登録証明書の請求書、印鑑登録や廃止の申請書に記載された氏名の漢字と住民基本台帳の登録内容に齟齬はなく、大阪市印鑑登録事務取扱要領に則り審査した結果、不備は見当たらず受け付けさせていただいた次第です。仮に、住民基本台帳に登録されている氏名の漢字と請求書等に記載された氏名の漢字が異なる場合(例:旧字体と常用漢字など)は、その他の事項(生年月日や住所など)と照合し、同一人性に疑義がないことを確認のうえ請求や申請を受理しております。
 今後とも、第三者による虚偽の届出やなりすましによる不正請求を防ぐためにも、本人確認についてはコピーや番号の控えを取るなど厳重に行ってまいります。
 なお、本市では、委任状を偽造して本人になりすました不正な請求や使用目的を偽って証明書を不正に取得することを抑止し、個人の権利侵害の防止を図ることを目的に、住民票の写しなどが第三者に取得されたことを本人に通知する「本人通知制度」や本人からの申出に基づく住民票の写し及び戸籍の附票の写しの発行停止措置(住民異動届、印鑑登録・廃止申請含む)を実施しております。

担当部署(電話番号)

中央区役所 窓口サービス課(住民登録グループ)
(電話番号:06-6267-9963)

対応の種別

説明

受付日

2025年5月14日

回答日

2025年5月28日

公表日

2025年7月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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