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マンションの建築確認について

2025年7月31日

ページ番号:657013

市民の声

 住宅密集地付近の袋小路になった土地にマンションが建つようですが、完成後の落下物や騒音による近隣住民とのトラブル、火災発生時の対応に不安があります。また、将来修繕しようにも足場が組めません。こういった物件の建築が認められるのは大変不満です。

市の考え方

 建築基準法では、建築主が建築物を建築しようとする場合、当該建築工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、建築主事等または指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないと規定されています。
 また、建築主事等または指定確認検査機関は、確認申請にかかる建築物の計画が消防法を含む建築基準関係規定に適合することを確認したときは、確認済証を交付しなければならないと規定されています。
 そのため、共同住宅の建築計画についても、本市の建築主事等または指定確認検査機関は、本計画が建築基準関係規定に適合する場合、確認済証を交付しなければなりません。
 建物完成後の懸念事項に関しては、当事者間の話し合いによって解決を図っていただくこととなります。各区役所では弁護士による法律相談を実施しておりますので、必要に応じてご利用ください。

担当部署(電話番号)

計画調整局 建築指導部 建築企画課
(電話番号:06-6208-9288)

対応の種別

説明

受付日

2025年5月19日

回答日

2025年6月2日

公表日

2025年7月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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