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選挙ポスターについて

2025年7月31日

ページ番号:657020

市民の声

 過去に他都市で選挙ポスターを土地の所有者に許可を取らずに貼っていて問題になったことがあった。大阪市で同じことが起こらないように選挙を管理するものとして周知等の対策が必要であると考えているが、何か対応しているのか。

市の考え方

 市会議員および市長の選挙において候補者が使用できる選挙運動用ポスターの掲示場所については、ポスター掲示場に限定されていることから、本市では立候補予定者説明会において、これ以外のところには掲示できない旨を説明しています。
 また、国政選挙において政党が使用できる選挙運動用ポスターの掲示場所については、このような制限はございませんが、選挙の都度、各政党に対しても、居住者、管理者または所有者の承諾を得ずに選挙運動用ポスターを掲示しないよう、求めています。

担当部署(電話番号)

行政委員会事務局 選挙部 選挙課
(電話番号:06-6208-8511)

対応の種別

説明

受付日

2025年4月21日

回答日

2025年5月1日

公表日

2025年7月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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