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外国人に対する生活保護支給について

2025年8月29日

ページ番号:659167

市民の声

 生活保護は、日本人が何らかの理由により働くことができなくなり申請し受給できるものではないのでしょうか。来日して6日で生活保護を申請し支給決定されているとニュースで報道されていました。しかも40人弱。まだ日本に親族がいる、仕事をしていた、などの理由があるなら仕方がないことだと思います。日本に行けば働かなくても生活できると拡散されています。私たちはその人たちのために働いて税金を納めているのではありません。

市の考え方

 生活保護は、生活保護法(以下「法」といいます。)第1条により、日本国民を対象とした制度となりますので、外国人は対象ではありませんが、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)により、生活に困窮する外国人は法による保護等に準ずる取扱いをすることとされています。
 対象となるのは適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない「永住者」、「定住者」等の在留資格を有する外国人であり、日本国民と同じく、法第4条の規定により「生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用すること」を要件としております。
 また、平成23年に「外国人からの生活保護の申請に関する取扱いについて」(平成23年8月17日社援保発0817第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)が通知され、それに基づき、「永住者」、「定住者」等の在留資格を有していても入国後間もなく生活保護を申請する外国人については、「在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書」の提出を求め、生活困窮に至った状況等を確認し、記載された実態がない等、生活保護の受給を目的とした入国であることが明らかである場合は、急迫な状態であって放置することができない場合を除き、保護等に準ずる取扱い行わない等、適正保護の実施に取り組んでいるところです。
 なお、ご覧になられたニュースは、平成22年に外国籍の在留資格を有する者に保護決定をした内容かと推察されますが、その後全員から生活保護の辞退届及び申請取下書が提出されております。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ)
(電話番号:06-6208-8012)

対応の種別

説明

受付日

2025年4月11日

回答日

2025年4月22日

公表日

2025年8月29日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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