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障がい児通所受給者証について

2025年8月29日

ページ番号:659170

市民の声

 障がい児通所事業をしている者だが、障がい児通所受給者証の表記について、中性的な名前が増えているので、性別を記載してほしい。
 また、利用者負担に関する事項の表記について、負担上限月額が世帯ごとの金額なのにきょうだい一人一人の障がい児通所受給者証に金額が記載されているため、世帯ごとの金額がわかりにくい。なぜ、「世帯ごとの金額」等の表記がないのか。
 さらに、きょうだいが利用する場合、上限管理が必要だが、きょうだいかどうかの記載がないため、上限管理をしないでも請求が通ることがある。区役所に問い合わせたところ、「役所は提出書類の入力しか行わず、きょうだいであるかどうかなんて知りません」との回答を受けた。この問題を解決するためわかりやすい表記にしてほしい。

市の考え方

 障がい児通所受給者証は、児童福祉法第21条の5の7第9項において、児童福祉法施行規則第18条の18に定める事項(1.通所給付決定保護者の氏名、居住地及び生年月日、2.当該通所給付決定に係る障がい児の氏名及び生年月日、3.交付の年月日及び通所受給者証番号、4.通所給付決定に係る障がい児通所支援の種類及び支給量、5.通所給付決定の有効期間、6.障がい児通所支援負担上限月額等に関する事項、7.その他必要な事項)を記載し、交付しなければならないとされています。市町村ごとに異なる様式を用いることで障がい児通所支援事業者等に混乱をきたす可能性があることから、こども家庭庁より標準様式が示されており、本市においても標準様式に沿った内容の受給者証を通所給付決定保護者に交付しているところです。
 次に、障がい児通所受給者証は障がい児通所支援を利用する児童ごとに交付するため、利用者負担上限額管理事業所において、保護者の方を通じてきょうだい児の有無や障がい児サービス等の利用状況をご確認いただき、適正に上限管理を実施いただくようお願いしているところであり、今後もホームページなどを通じ、周知に取り組んでまいります。
 最後に、この度は区役所での対応において、ご不快な思いをさせましたことについてもお詫び申しあげます。今後も大阪市福祉行政の推進に向けて取り組んでまいります。

担当部署(電話番号)

福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
(電話番号:06-6208-8076)

対応の種別

説明

受付日

2025年6月18日

回答日

2025年7月2日

公表日

2025年8月29日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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