職員の副業について
2025年8月29日
ページ番号:659179
市民の声
大阪市職員の副業の扱いについて、次の3点を教えてほしい。
- 大阪市職員がスポンサー付きの動画配信サービスを運営し、収入を得ている場合は、市としては副業の扱いになるのか。
- もし大阪市職員の配偶者が個人事業主として動画配信サービスを運営しているにもかかわらず、その配偶者の動画配信サービスの収入を隠し、大阪市職員が扶養控除を申請したり、住民税を申告しなかったり、その他の金銭的な不正受給が発覚した場合は当該職員に対して遡って返還を求めるようなことはするのか。
- 現職の大阪市職員が動画配信者であることを名乗ってテレビ出演することは大阪市として許可しているのか。
市の考え方
- 動画配信により広告収入を得ることだけをもって副業に該当するというものではありませんが、営利目的の有無や配信の継続性・反復性の有無、規模等によっては、副業に該当する場合があります。
- 本市職員の扶養親族である配偶者の収入が隠ぺいされ、収入限度額を超過する等要件を満たさないにもかかわらず、税の控除を受け、または扶養手当を受給する等が判明した場合は、関係法令の定めるところにより遡及して、税の追徴、扶養手当の戻入等を行うことになります。
- 本市では、職員が動画配信をしていることを明らかにした上でテレビ出演することを一律に禁止しているわけでありませんが、地方公務員法や大阪市職員基本条例等の関係法令に基づき、職員には、公務内外にかかわらず、市民の方からの疑惑や不信を招くことがないよう行動することを求めています。
担当部署(電話番号)
【1・3に関すること】
総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7516)
【2に関すること】
総務局 人事部 管理課
(電話番号:06-6105-2060)
対応の種別
説明
受付日
2025年5月9日
回答日
2025年5月23日
公表日
2025年8月29日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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