開発道路について
2025年9月1日
ページ番号:659189
市民の声
開発道路について、次の3点を教えてください。
- 都市計画法第29条の許可を受けて築造された道路でも、両端が認定道路に接続していない場合は基本的に市道として認定していないのですか。
- 自主管理されている私道については、市が底地の所有権を取得するか無償使用承諾の権利を有する場合以外は認定しないのですか。
- 都市計画法第29条の許可を受けて築造された道路でも、同法第39条の公共施設とは考えていないから、大阪市道認定基準で認定されない限り、市の管理に属することはなく、国家賠償法は適用されないのですか。
市の考え方
- そのとおりです。「大阪市道認定基準」に定める要件を満たしていないため、原則的には認定道路としない方針としております。なお、都市計画法第29条の許可を受けて築造する道路を本市へ引き継ぐ意思がある場合は、その前段で都市計画法第32条第2項に基づき協議を行っており、先述の方針で対応しております。
- 道路法の適用を受ける認定道路として供用開始を行うにあたり、本市は底地権原を取得する必要があります。また「大阪市道認定基準」においては、底地所有者からの寄付により本市が所有権を取得することを原則とし、それが困難である場合は無償使用承諾書の提出を求めています。
- 都市計画法第29条の許可を受けて築造された道路でも、同法第39条但し書きにより本市の管理に属さないことで協議が成立したものについては、本市が国家賠償法第2条による管理責任を負うものではありません。
担当部署(電話番号)
建設局 道路河川部 調整課(道路)
(電話番号:06-6615-6777)
対応の種別
説明
受付日
2025年7月3日
回答日
2025年7月17日
公表日
2025年9月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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