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古い住宅の解体等制度のあり方について

2025年9月1日

ページ番号:659199

市民の声

 長屋の取り壊しを行いたくても、隣家から多くの期間の保証を求められ、区分所有法等の問題もあり簡単なものではありません。 
 密集住宅市街地整備のための補助事業としてどのようにお考えですか。せめて、隣地の切り離し等がスムーズにいくような制度があるとありがたいです。

市の考え方

 本市においては、密集住宅市街地の防災性の向上に向けて、市街地の不燃化の促進や都市計画道路整備の推進を図るとともに、地域防災力の向上に向けた取組を進めているところです。
 市街地の不燃化につながる老朽木造建築物の除却を促進するため、対象地区内において補助制度を実施しており、長屋の場合には一棟全体だけでなく一戸ごとの部分的な取り壊しについても補助制度をご活用いただける場合があります。
 長屋等の区分所有建築物においては、建物の改修や解体工事、並びに建替え工事等にあたっては、区分所有者をはじめとした関係者間で調整いただき、同意のうえで、実施していただくことになります。本市の補助制度を活用される場合も同様のことが必須となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
 なお、住まい情報センターでは、窓口または電話で住まいに関する相談内容をお聴きして、問題点の整理・解決のために必要な知識や情報を提供し、相談内容に応じて法律相談や建築・リフォーム相談などに関する専門家や専門窓口をご案内させていただきます。

担当部署(電話番号)

都市整備局 市街地整備部 住環境整備課
(電話番号:06-6208-9644)

対応の種別

説明

受付日

2025年7月7日

回答日

2025年7月18日

公表日

2025年9月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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