令和7年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和7年7月分)
2025年8月29日
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要望等記録制度について

分野区分
その他

要望者区分
市民

要望日
令和7年6月17日(火曜日)

要望等の概要
(1)要望等記録制度指針(令和5年4月改正版)、要望等記録対応マニュアル(令和5年4月改正版)については、規則に記載されていないことが、除外規定として設定されている。
法文解釈としておかしい。
(2)要望等記録制度の方針決定をそれぞれの課長級が行っているようであるが、課長級は専決規定で定められている範囲での業務であり、私が伝えているそれぞれの要望は、課長級で判断できる内容ではない。
(3)政策企画室長以下、広聴担当課長代理までを刑事告訴しているが、告訴している相手が、要望等記録制度の制度運用や判断をしていることがおかしい。政策企画室長の上席である副市長以上が行うべきではないか。
以上より、要望等記録制度が、適切に運用されていない。

対応方針の概要
本件について、以下のとおり要望者へ要望等の内容確認を求めましたが確認に至らず、要望等が確定していないことから、対応方針は作成しておりません。
- 来訪時には要望者の長時間にわたる一方的な発言が続き、確認できませんでしたので、後日、電話で内容を確認しようと数回電話しましたが、来訪時同様、要望者による一方的な発言が続き、確認できませんでした。
- 当該要望が公表の対象になることについても説明できませんでした。
- 住所も不明であり、要望者はファクシミリの送付を拒んでいるため、文書送付による要望等の内容確認もできませんでした。
上記のとおり、要望等の内容が確定していないこと、また、送付先が確認できないことから、要望者への回答は行っておりません。

担当部署
政策企画室 市民情報部 広聴担当
(電話番号:06-6208-7331)
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このページの作成者・問合せ先
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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
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