うめきたエリアの屋外広告物に対する景観配慮の強化に関する要望
2025年9月30日
ページ番号:661216
市民の声
うめきたは国内外から注目される新たな都市の顔として、その景観に大きな期待が寄せられています。しかし、現在、エリア内に設置されている一部の屋外広告物が、その美しい街並みの統一感を著しく損なっていると感じています。
具体的には、近隣店舗の大型看板について、その高彩度な色使いやデザインが、周囲の洗練された街並みと調和しておらず、非常に目立ち、違和感を与えています。このような看板は、うめきたが目指す「国際的な魅力」や「先進的なイメージ」を損なうものであり、街の価値を低下させる恐れがあると考えております。
貴市では「大阪市景観計画」や「大阪市屋外広告物条例」に基づき、景観への配慮を求めていると承知しておりますが、周囲の景観と調和するための色彩基準や、デザインの方向性に関するより詳細な指針を設けるなどをご検討ください。
市の考え方
うめきた地区(大阪駅北地区)では、大阪駅北地区まちづくり基本計画に基づき、まち全体で秩序ある色彩の使用範囲をつくり守るなどにより、まちのまとまり感を高め、魅力的でわかりやすい景観形成をめざすこととしています。これに基づき、先行開発区域と2期区域の開発事業者が組織したエリアマネジメント団体などにより、景観ガイドラインが策定され、広告の掲出内容、ビジュアルデザインの審査を行っています。また、運用状況を有識者や本市も委員として参加する運営委員会に報告し、官民連携で大阪・関西の玄関口にふさわしい街並み景観の形成に取り組んでいます。
お示しの大阪市屋外広告物条例では、都市における良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害防止の観点から、屋外広告物の表示及び掲出物件の設置・維持について、屋外広告物が設置されている地区に応じた許可基準等に基づき規制及び指導を行っています。また、屋外広告物法第6条では、景観法による景観計画に広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項が定められた場合においては、屋外広告物条例に係る許可の基準も当該景観計画に即した内容とすることが定められています。
お申し出の看板の場所はうめきた地区外に位置しており、景観ガイドラインの対象範囲外であるとともに、景観法に基づく「大阪市景観計画」においては、「基本届出区域」に位置しているため、屋外広告物の事前協議及び届出の対象外となっております。
お申し出のエリアにおける開発状況の変化やそれに応じた規制の要請の高まりなどが生じた際には、いただいたご意見も参考にさせていただきます。
担当部署(電話番号)
【うめきた地区に関すること】
大阪都市計画局 拠点開発室 広域拠点開発課(北エリアグループ)
(電話番号:06-6210-9327)
【大阪市景観計画に関すること】
計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
(電話番号:06-6208-7887)
【屋外広告物条例に関すること】
建設局 総務部 管理課
(電話番号:06-6615-6678)
対応の種別
説明
受付日
2025年6月27日
回答日
2025年7月25日
公表日
2025年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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