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広告宣伝車の規制について

2025年9月30日

ページ番号:661217

市民の声

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に違反していると思われる広告宣伝車を規制してください。現行法で難しければ条例で規制してください。

市の考え方

 お申し出のあった広告宣伝車について、屋外広告物の規制は次のとおりとなっています。
 大阪市屋外広告物条例及び施行規則において、広告物の種類に応じての基準(以下「許可基準」と言います。)を定めておりますが、広告宣伝車の走行そのものに関しては広告物の表示や設置にはあたらないため、屋外広告物条例による規制の対象外となります。
 また、車体広告に関しては、現状、意匠や大きさに関する具体的な許可基準を設けていないため、意匠等について規制を行っておりません。
 なお、現在、車体広告の対応について、都市の良好な景観への影響や交通環境の悪化など、同様の課題を抱える他都市と情報交換を行い、また、大阪府警察を始めとした関係先とも連携しながら、本市においてどのような対応が可能か検討を進めてまいります。

担当部署(電話番号)

建設局 総務部 管理課
(電話番号:06-6615-6678)

対応の種別

説明

受付日

2025年7月1日

回答日

2025年7月17日

公表日

2025年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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