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繁華街対策員について

2025年9月30日

ページ番号:661224

市民の声

 梅田や難波などで「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」に基づき繁華街対策員を配置しているが、客引きを取り締まるのであれば、より拘束力のある「職業安定法」を適用すべきだと考える。

市の考え方

 「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」は、快適な都市環境を形成することに資するため、集客都市にふさわしい魅力とにぎわいのある安全で安心なまちづくりに寄与することを目的としており、客引き等迷惑行為者の取締りを目的としておりません。
 また、誰もが安心・安全に滞在することができるよう、客引き行為等禁止区域に指定されているキタ地区・ミナミ地区に加え、客引き行為等適正化重点地区に指定されている北新地地区・京橋地区に、客引き等迷惑行為者に対する口頭注意及び来街者に対する啓発活動を行う、繁華街対策員を配置しています。
 職業安定法を根拠とした違反行為につきましては、警察により摘発、検挙されることとなります。

担当部署(電話番号)

市民局 区政支援室 地域安全担当
(電話番号:06-6208-7317)

対応の種別

説明

受付日

2025年6月13日

回答日

2025年7月14日

公表日

2025年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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