北新地付近での客引きの取り締まりについて
2025年9月30日
ページ番号:661229
市民の声
北新地の飲み屋街の付近で、10人くらいの市の職員らしき人たちが客引きの取り締まりをしていた。
しかし、すぐ目の前に客引きが何人も立っていたのに何もしていなかったので、なぜ取り締まらないのか尋ねたところ、「あれは取り締まりの対象にならない」と言われた。なぜ対象ではないのか。
市の考え方
大阪市では、安全安心で快適な都市環境を形成するため、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例(以下「本条例」といいます。)」により、大阪市内の全ての道路、広場、駅その他の公共の場所で、拒絶の意思を示している者に対して客引き行為や勧誘行為をすること、客引き行為等をするために、他人の進路に立ちふさがり、通行人に追随し、路上においてたむろし、その他人の通行を妨げること及びその両方をさせる行為を禁止しております。
また、人の通行量が多い等の特定の繁華街の中で、商店会や地元の方々の客引き行為に対する自浄活動が活発に行われている地区については、市民協働の観点から「重点地区」として指定し、当該地区の中でも特に人通りの多い商店街等の道路については、原則として一切の客引き行為等を禁止する「禁止区域」としております。
重点地区及び禁止区域においては、本市の職員である指導員、業務委託によるパトロールスタッフ(繁華街対策員)を配置し、地域や警察とも連携しながら、客引き行為等が行われないよう、巡回・指導等を行っております。
ただし、目前を通過する不特定の通行人に対し、単に「飲み放題」等記載の看板を持って声をかけず立っていただけでは、本条例における客引き行為には当たりません。
しかし、看板を持ちながらでも、通行人に近づき並走し、当該店舗を勧める行為は客引き行為となります。
この度お寄せいただきました情報を指導員、パトロールスタッフ(繁華街対策員)と共有し、巡回及び指導等を行ってまいります。
引き続き、皆様から寄せられる情報を警察にも報告し、連携を図りながら安全で安心なまちの実現に取り組んでまいります。
担当部署(電話番号)
市民局 区政支援室 地域安全担当
(電話番号:06-6208-7317)
対応の種別
説明
受付日
2025年7月25日
回答日
2025年8月8日
公表日
2025年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






