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生活保護費について

2025年9月30日

ページ番号:661231

市民の声

 年々生活保護費は減っている。その一方で物価の高騰は止まらず、お米などの食料品に至っても倍近く値上がり。
 毎食、きちんと自炊し、友人と外食や遊興施設にでも遊びに行こうものなら、それで終わり。どこが文化的な暮らしと言えるのか。
 年1回の特別給付の形でも良い、月々1,000円の増額でも良い。

市の考え方

 生活保護は「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障する」ことを目的とした制度です(生活保護法第1条)。
 そのため、食費や光熱費等の日常生活に必要な費用にあてる生活扶助費の基準については、約5年に1度、一般低所得世帯の消費の実態とバランスが取れているか検証した上で、国が基準額を定めております。また社会経済情勢等を総合的に勘案し、臨時的・特例的な対応やその見直しを行っています。
 保護金品の交付等に係る事務は、国からの法定受託事務であり、地方自治体は生活保護法や国が定めた「生活保護法による保護の基準」(昭和38年4月1日厚生省告第158号)等に基づき実施しております。そのため、保護費の金額については地方自治体に裁量の余地はございません。ご理解賜りますようお願い申しあげます。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ)
(電話番号:06-6208-8012)

対応の種別

説明

受付日

2025年5月24日

回答日

2025年6月5日

公表日

2025年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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