葬祭費の支給について
2025年9月30日
ページ番号:661235
市民の声
国民健康保険加入者に対する葬祭費の5万円を支給する制度については、廃止すべきだと考えます。この制度の存在を知っている人と知らない人、国民健康保険の加入の有無によって不公平が生じるためです。
低所得者への配慮として導入された制度であると思われますが、現在は火葬のみを行う「直葬」も広く受け入れられており、その費用は約10万円と比較的安価です。
市の考え方
葬祭費の支給は、国民健康保険法第58条第1項において実施することとされている法定給付です。本市においても府内統一基準として、葬祭を行った方に5万円を支給しています。
今後とも、制度についてホームページ、くらしの便利帳等に掲載するなど広く市民に周知してまいります。
なお、国民健康保険以外の全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)等の被用者保険においても、健康保険法等に基づき、埋葬料等を支給することとなっています。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保険年金課(給付グループ)
(電話番号:06-6208-7967)
対応の種別
説明
受付日
2025年7月21日
回答日
2025年8月4日
公表日
2025年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






