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葬祭費の支給について

2025年9月30日

ページ番号:661235

市民の声

 国民健康保険加入者に対する葬祭費の5万円を支給する制度については、廃止すべきだと考えます。この制度の存在を知っている人と知らない人、国民健康保険の加入の有無によって不公平が生じるためです。
 低所得者への配慮として導入された制度であると思われますが、現在は火葬のみを行う「直葬」も広く受け入れられており、その費用は約10万円と比較的安価です。

市の考え方

 葬祭費の支給は、国民健康保険法第58条第1項において実施することとされている法定給付です。本市においても府内統一基準として、葬祭を行った方に5万円を支給しています。
 今後とも、制度についてホームページ、くらしの便利帳等に掲載するなど広く市民に周知してまいります。
 なお、国民健康保険以外の全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)等の被用者保険においても、健康保険法等に基づき、埋葬料等を支給することとなっています。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保険年金課(給付グループ) 
(電話番号:06-6208-7967)

対応の種別

説明

受付日

2025年7月21日

回答日

2025年8月4日

公表日

2025年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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