特区民泊施設について
2025年9月30日
ページ番号:661238
市民の声
特区民泊施設は2泊3日以上の宿泊が法律で定められています。
ですが、予約サイトで1泊2日で検索すればたくさんの特区民泊施設が出てきます。
このような基本的な法律も守れない事業者が周辺の住民のことに配慮するとは思えません。
指導という注意だけで許さないでください。違法ですから見つけ次第、認可を取り消してください。
市の考え方
大阪市保健所では、特区民泊施設への定期的な立入調査や市民からの通報により、事業者から1泊2日で利用させた事実が確認できた場合は、2泊3日以上の利用者の滞在を遵守するよう事業者に対し指導を行っています。
特定認定の取消しや業務停止命令については、事業者の権利を制限する重大な行政処分であり、執行にあたっては事業者に改善を促す指導を重ねた上で、慎重に判断することとなります。
今後も、保健所では定期的な立入調査を実施し、不適事項があれば事業者への指導を行うとともに、特定認定時や住宅宿泊仲介業者を通じて事業者への啓発を行うなど、特区民泊施設の適正化に努めてまいります。
なお、特区民泊施設における1泊2日営業は旅館業法違反になることから、特区民泊施設での1泊2日の滞在が確認できた場合は、違法民泊通報窓口への通報にご協力のほど、よろしくお願いいたします。
〇違法民泊通報窓口
大阪市保健所 環境衛生監視課 旅館業指導グループ
所 在 地:大阪市中央区船場中央1-2-1-B119
(船場センタービル1号館地下1階)
電話番号:06-6647-0835(開庁時間 平日9:00~17:30)
担当部署(電話番号)
健康局 生活衛生部 生活衛生課
(電話番号:06-6208-9981)
対応の種別
説明
受付日
2025年6月27日
回答日
2025年7月11日
公表日
2025年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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