ページの先頭です

保育園保留通知書や証明書様式について

2025年9月30日

ページ番号:661249

市民の声

 育児休業給付金の手続きにおいて、提出先からは、保留期間が書かれている通知書か証明書が必要だと言われていますが、区役所では期間の終わりも証明書にも載せることはできないようです。通知書は一度しか発行されないとのことで、毎月、証明書を取るしかないようです。その証明書にも、保留期間が書かれていないので、毎月の証明書でつど確認することになります。
 証明書を出していない区役所もあるそうで、そこは保留通知書を出しているとか。それなら、全ての区役所で通知書を出せばいいと思うのですがどうですか。

市の考え方

 保育所等の利用申込みをしたものの、各区保健福祉センターによる利用調整の結果、利用希望施設等の内定を得るに至らなかった保護者(以下「入所保留保護者」といいます。)へは、こども青少年局の定める「大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱」に基づき、各区保健福祉センターから「保育施設・事業利用調整結果通知書兼保育所入所保留通知書」(以下「入所保留通知書」といいます。)を送付しております。ご記載のとおり、この入所保留通知書は、当初の申込みに対する利用調整結果をお知らせするものですので、行政手続法上、申請に対する処分の応答として入所保留通知書の交付は一度として取り扱っているところです。
 この入所保留通知書において、本文に「今年度中はこのまま利用調整の対象とし、後日欠員が生じた際は、その都度利用調整を行い、保育施設・事業が利用可能となりましたら、お知らせいたします」と記載しているとおり、当初の入所保留後の利用調整の都度、入所保留通知書を交付しない仕組みとしており、交付時点では保留期間が未確定であるため、保留期間は記載しておりません。
 また、入所保留証明書に代わって入所保留通知書を出している旨のご意見につきましては、そのような区保健福祉センターもありますが、入所保留保護者のお求めに応じて、この「入所保留通知書」の写し等を再交付しているものであって、月ごとに新規に入所保留通知書を交付しているわけではありません。
 ご意見にありますように、大半の区保健福祉センターでは、入所保留保護者から入所保留の証明を求められた際には、区保健福祉センターの権限において、随時、各区で定める様式の入所保留証明書の作成・交付をしているところですが、市民に身近な区保健福祉センターであるからこそ、育児休業給付金の受給やお勤め先での育児休業期間の延長等の手続きのため証明を必要とされる方のニーズに柔軟に対応できるものと考えており、こども青少年局としては、現時点で、取扱いの統一は検討しておりませんので、入所保留証明書の取扱いについては区保健福祉センターにご確認ください。
 なお、前述のとおり入所保留通知書に保留期間は記載しませんので、入所保留証明書においても、保留期間の記載はいたしかねることを申し添えます。

担当部署(電話番号)

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(幼保利用グループ)
(電話番号:06-6208-8037)

対応の種別

説明

受付日

2025年7月2日

回答日

2025年7月16日

公表日

2025年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない