ページの先頭です

大正区役所庁舎内における行政財産使用許可について

2025年9月30日

ページ番号:661256

市民の声

 契約管財局の指導では、行政財産が本来の用途や目的のために使用される場合は使用許可の適用対象にはならないとされ、その最終的な判断は、当該業務の担当部署が行うものとしています。
 一方、大正区役所庁舎内では、社会福祉法人による障がい者自立支援事業啓発活動が福祉局の事業と密接に関連しているとして目的外使用が許可されています。各区役所は、窓口業務を含め福祉局と連携して障がい者自立支援事業を展開し、庁舎は拠点の一つとなっています。区庁舎は住民の福祉向上を目的とした施設で、障がい者自立支援事業を含む様々な福祉関連事業に活用されています。したがって、社会福祉法人による啓発活動は、区役所の所掌事務の範囲内であり、行政財産の目的内使用に該当します。
 このことから、契約管財局の指導に従えば目的外使用許可の対象にはならないはずです。

市の考え方

 大正区役所庁舎内で特定非営利活動法人等が、障がい者自立支援のための販売所を設置することにつきましては、福祉局長より「本市の各種障がい者施策を補完・推進するものであるため、使用の許可について配慮を求める」という旨の副申が発せられております。
 当区としましては、物販所の設置は当区の事務事業を執行するという当区庁舎の本来の用途とは異なるものの、当該副申により物販所の設置は本市事業と密接に関連するものであると判断し、地方自治法第238条の4第7項の規定により行政財産目的外使用許可を行っているものです。

担当部署(電話番号)

大正区役所 総務課
(電話番号:06-4394-9626)

対応の種別

説明

受付日

2025年3月22日

回答日

2025年4月3日

公表日

2025年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない