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大正区役所における障がい者交通割引種別の誤りについて

2025年9月30日

ページ番号:661257

市民の声

 障がい者手帳を申請したところ、交通割引種別が「第2種」として判定されました。
 しかし、その後大正区役所から連絡があり、実際には「第1種」であるべきだったと説明がありました。この誤りにより、受けられるはずのサービスや割引を利用できず、多額の損失が生じているため補償を求めましたが、管轄外として対応してもらえませんでした。

市の考え方

 この度は、本来であれば本市の規定により交通割引種別の「第1種」を適用すべきところ、「第2種」を適用のうえ、身体障がい者手帳を交付しましたことにつきまして、ご不便、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。
 各種公共交通機関の料金割引につきましては、国の通知である「身体障がい者(または知的障がい者)に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃について」により、各社の規定に基づき定められております。
 したがいまして、今回の交通割引種別の適用誤りにより、申出人様に正しい交通割引種別を記載した身体障がい者手帳を交付するまでの間ご負担いただいた乗車料金につきましては、当区が負担することはいたしかねますことをご理解いただくとともに、重ねて深くお詫び申しあげます。

担当部署(電話番号)

大正区役所 保健福祉課(福祉)
(電話番号:06-4394-9803)

対応の種別

説明

受付日

2025年4月2日

回答日

2025年4月16日

公表日

2025年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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