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懲戒処分について

2025年9月30日

ページ番号:661259

市民の声

 大阪市職員が懲戒処分前に退職し、再就職するのは責任逃れのような印象を受けるが、市の考え方を教えてほしい。

市の考え方

 本市では、職員に一定の義務違反があった場合は、組織の規律と公務遂行の秩序を維持して、同種の事案の再発防止を徹底し、市民の信頼の回復を図ることを目的として、地方公務員法及び大阪市職員基本条例に基づき、職員が行った非違行為の動機及び態様、公務内外に与える影響、当該職員の職責、当該非違行為の前後における当該職員の態度等を総合的に考慮し、懲戒処分を行っております。
 なお、処分を決定するに当たり、当該職員の退職時期については考慮していません。

担当部署(電話番号)

総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7516)

対応の種別

説明

受付日

2025年6月20日

回答日

2025年7月4日

公表日

2025年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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