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投票所での車いす利用者への配慮について

2025年9月30日

ページ番号:661267

市民の声

 参議院議員通常選挙の投票をするために指定投票所のあるビルに赴いた。
 私は車いすで当該ビルのスロープが急であったり、エレベーター内が狭く、階数ボタンの位置も高く、押すことが難しいので、投票所内へ入るのも困難を伴った。
 投票に来る人に対する配慮が足りないのではないかと感じ、次のとおり質問する。

  • 電動車いすなどで当該ビルのエレベーターが利用できない方はどうやって投票すればいいのか。
  • なぜこのように普通に投票ができない施設を投票所としているのか。
  • 次回以降、選挙が実施される際に、介助を必要とする者に対してどのような対応をするのか。

市の考え方

 選挙における投票所は、お住まいの地域によって指定されており、この地域において投票所を設置するにあたり、立地条件、施設面積、経費等の必要条件を満たす施設は、当該ビルに限られ、これまでの選挙においても同施設を投票所として使用しております。
 今回ご指摘のとおり、同施設のエレベーターは規格上、電動車いすで来られた選挙人の方には自走式車いすに乗り換えていただく必要があり、また、エレベーター内の階数ボタンの位置も高いため、常時、施設の1階に職員を配置し、介助が必要な選挙人にはその都度、職員が投票所のある4階まで介助をさせていただいています。
 しかしながら、申出人様がご来場された時間帯につきましては、1階に配置した職員を急遽他の業務に従事させたことにより、同施設の1階に配置する職員が不在となってしまいました。
 今回の件を真摯に受け止め、次回以降、当該ビルで投票所を開設する場合は、投票時間内は常時、同施設1階に職員を配置することを徹底いたします。
 また、選挙事務従事者の接遇につきましても、あらためて当該従事者を含め、全職員に、選挙人のみなさんに親切丁寧に応接するよう指導いたしました。
 今後も、誰もが投票しやすい環境づくりをめざし、ソフト・ハードの両面から取り組んでまいります。

担当部署(電話番号)

中央区役所 総務課(総務グループ)
(電話番号:06-6267-9626)

対応の種別

説明

受付日

2025年7月20日

回答日

2025年8月1日

公表日

2025年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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