市・府民税の過誤納金還付通知書、請求書について
2025年9月30日
ページ番号:661284
市民の声
過誤納金の還付手続きの書類は、公金受取口座を登録している者には送付不要だと考える。書類送付の経費もかからず、市民が請求書を記入し送り返す必要もない。
また、還付請求書の記入方法のチラシについて、オンラインで還付手続きの申請ができることが最後に案内されていると分かりづらいため、冒頭に案内するべきである。
市の考え方
本市では大阪市会計規則において、支出をする場合は、債権者の請求書を徴しなければならないと定めております。そのため、過誤納金の還付の取扱いにつきましても、対象となる方に過誤納金還付通知書とあわせて過誤納金還付請求書(以下、「還付請求書」といいます。)を送付し、公金受取口座の利用の有無にかかわらず、還付請求書を返送していただくか、もしくは大阪市行政オンラインシステムより還付手続きの申請を行っていただいております。
ご提案いただきました、オンラインで還付手続きが可能であるというご案内につきましては、還付請求書の記入方法を記載したチラシにおいて、文章の位置やレイアウトを変更する等の対応を行い、市民の皆様へより分かりやすく周知してまいります。
いただいたご意見も参考に、利用者の利便性向上や経費節減等の様々な観点から引き続き検討を進めてまいります。
担当部署(電話番号)
財政局 税務部 収税課(収納管理グループ)
(電話番号:06-6208-7783)
対応の種別
説明
受付日
2025年7月25日
回答日
2025年8月8日
公表日
2025年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






