保育施設の利用申込と旭区の保育施設不足及び生まれ月による児童手当通算支給額の差異等について
2025年9月30日
ページ番号:661294
市民の声
保育利用調整基準・基本点数がわかりにくいです。
まず、就労要件の点数となる勤務時間は復帰後と産休前のどちらなのかを旭区役所で質問したところ、「時短復帰だと減点になる、フルタイムで復帰できないと100点にならない。」という説明を受けましたが、他の区役所では「フルタイムで元々働いていたら、時短復帰でも減点にならない。」と説明されました。いつ時点の就労時間なのか明記いただくようお願いします。
次に、区内の保育施設に入れなかったため、4月から働くためにやむを得ず、空きがあった他区の保育施設に入所しましたが、転所希望の場合は点数が半減されると後から知りました。納得できません。
そして、旭区は保育施設の数が他区と比べて少ないです。一方で大規模マンションの建設が多くみられます。今後、保育施設は増えないのでしょうか。
最後に、児童手当の支給は18歳到達後の最初の3月31日までと区切られているため、3月生まれだと支給期間が短くなります。また、保育料においては、4月から8月の保育料は前々年の所得によって決定されますが、1歳児が4月入所する場合、4月生まれの子は育児休業の期間が長く所得に反映されやすい一方、3月生まれの子は育児休業の期間が短く通常の就労時の所得が多く反映されるため、保育料が高くなります。子の生まれ月による不公平がないように補助してもらえないでしょうか。
市の考え方
保育施設の利用につきましては、保育の必要性のあるお子様にご利用いただくため、一定の基準を設け、順位の高い方から利用決定を行っております。ご利用を希望される家庭の事情は千差万別であり、その中から保育の必要性の多寡を判断するため、保育利用調整基準・基本点数が複雑なものとなっており、文言・表現等につきましても同様の理由により、込み入った表現となっております。
ご不明な点がありましたら、区役所の窓口や電話等にご連絡いただければご説明させていただきますので、お気軽にお問合せください。
なお、このたびいただきました貴重なご意見につきましては、制度を担当する大阪市こども青少年局にお伝えさせていただきます。
次に、育児休業から時短勤務で復職される場合の記載方法につきまして、就労証明書にその旨を記載していただく必要はございますが、利用調整時においては、時短の勤務の就労時間や産休前の就労時間ではなく、労働契約上の本来の就労時間等により判断いたします。
なお、この取扱いにつきましては、「令和7年度 保育施設・保育事業利用の案内」23ページ、「保育利用調整基準(令和7年度用)」の備考に記載しております。当区の説明において誤解を与えてしまったようであり、お詫び申しあげます。
次に、転所希望の申込につきましては、同じく保育利用調整基準の注釈において、「やむを得ないと認められる場合を除き、事由1~11に基づき算出した利用申込児童の基本点数に0.5をかけた点数を適用する。」としています。「やむを得ないと認められる場合」とは、住所変更、就労先の変更など利用継続が困難な状況にあり就労等に制約が生じる場合があげられます。お申し出の内容につきましては、やむを得ない事情に該当すると考えられますので、申請された内容に基づき利用調整いたします。
次に、区内の保育施設が少ないというお申し出につきまして、大阪市では、保育施設の新規開設に向け、令和7年度も区内全域を対象に3件の地域型保育事業の事業者公募を行っており、令和8年4月から新森4丁目に地域型保育事業が開設される予定となっております。
今後も引き続き、未入所児童の解消を図るため、事業者公募を行い保育施設の整備を進めてまいります。
また、「大阪市大規模マンションの建設による保育需要の増加に対応するための保育施設等の整備に係る事前協議に関する条例」に基づき、大規模マンションの建設計画が固まる前の段階で、大阪市と建設事業者との間で保育施設等の整備に係る事前協議を行うことを義務付けています。
今後も対象となる大規模マンションが建設される際には、待機児童の発生を防止・抑止する観点から、保育施設の整備について、事業者に積極的な働きかけを行ってまいります。
なお、生まれ月による各種手当の支給月数の差につきまして、お申し出にある児童手当は「児童手当法」第3条に基づき、18歳到達後の最初の3月31日までの児童が対象となっており、生まれ月による通算支給額の差異を補助する制度はございません。
保育料につきましては、大阪市保育料金額表において、保育必要量の区分や保護者の市町村民税等に応じて決定することとなっており、お申し出の内容に対する補助制度がございませんので、ご理解いただきますようお願い申しあげます。
担当部署(電話番号)
旭区役所 保健子育て課(子育て支援)
(電話番号:06-6957-9173)
対応の種別
説明
受付日
2025年7月24日
回答日
2025年8月7日
公表日
2025年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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