郵便等による不在者投票制度について
2025年9月30日
ページ番号:661311
市民の声
歩行困難と透析をしている身体障害者手帳を持つ者です。西区役所の選挙管理委員会に郵便投票の仕方を伺いました。区役所にある申請書に自筆で記載し、それを封筒に入れて切手を貼り、7日以内に投函するように説明を受けました。
しかしながら、歩行困難なので切手を買いに行けず、歩行困難な身体障害者は選挙に行かなくていいと受けとめました。例えば加工のできない投票用紙をメールで送信できるなど改善を要望します。
市の考え方
身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの選挙人の方、または、介護保険法上の要介護者である選挙人の方で特に障がいの程度が重度である方は、郵便等による不在者投票を行うことができます。
この制度を利用するときは、次のとおり手続きが必要となります。
- 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載し、また氏名欄に選挙人の方が直接署名した上で、前記手帳等を添えて、申請します。
- この制度を利用できる方である場合は、西区選挙管理委員会より後日「郵便等投票証明書」を郵便等で送付します。
- 選挙の際には、選挙期日の4日前までに西区選挙管理委員会の委員長に対して郵便等投票証明書を提示して、投票用紙の請求を「郵便等による不在者投票請求書」により行ってください。投票用紙等の請求をする書面には、必ず選挙人の署名(点字を除く)が必要です。
- 投票用紙等は、選挙人の手元に直接郵便等で送付します。投票の記載は、必ず選挙人ご自身で行ってください。
- 投票済みの投票用紙が入った封筒は、別の送致用封筒に入れ、西区選挙管理委員会の委員長あてに、必ず郵便等で送付してください。
担当部署(電話番号)
西区役所 選挙管理委員会
(電話:06-6532-9626)
対応の種別
説明
受付日
2025年7月9日
回答日
2025年7月15日
公表日
2025年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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