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福島区海老江1丁目周辺の客引きについて

2025年11月4日

ページ番号:662810

市民の声

 福島区海老江1丁目周辺の客引きが日に日に増え、こどもが多い街でもあるため、とても心配です。客引き行為等の禁止区域にならないのでしょうか。

市の考え方

 大阪市では、安全安心で快適な都市環境を形成するため、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」(以下「条例」といいます。)により、大阪市内の全ての道路、広場、駅その他の公共の場所で、拒絶の意思を示している者に対して客引き行為や勧誘行為をすること、客引き行為等をするために、他人の進路に立ちふさがり、通行人に追随し、路上においてたむろし、その他人の通行を妨げること及びその両方をさせる行為を禁止しております。
 また、人の通行量が多い等の特定の繁華街の中で、商店会や地元の方々の客引き行為に対する自浄活動が活発に行われている地区については、市民協働の観点から「重点地区」として指定するとともに、当該地区の中でも特に人通りの多い商店街等の道路については、原則として一切の客引き行為等を禁止する「禁止区域」としております。
 今回、お問い合わせのありました福島区海老江1丁目周辺を、禁止区域に指定するためには、まず、重点地区に指定するため、次のすべての要件を満たし、なお、改善が図られない場合は、禁止区域に指定することとなります。

  1. 当該区域について住民等から重点地区の指定要望があること
  2. 当該区域内において、条例第5条の規定に違反して客引き行為等を行う者が多数存在すること
  3. 当該区域内における客引き行為等に対する苦情が本市等に多数寄せられていること
  4. 当該区域内における人の通行量が多いこと
  5. 当該区域内における客引き行為等の適正化に向けて月に1回程度、地域住民団体又は商店会会員等により構成された団体による取組が行われていること
 福島区海老江1丁目周辺につきましては、条例に基づく指導等や罰則の適用はございませんが、内容によりましては、大阪府迷惑防止条例等の現行法令に抵触する場合も想定されますので、引き続き、警察と連携を図りながら安全で安心なまちの実現に取り組んでまいります。

担当部署(電話番号)

市民局 区政支援室 地域安全担当
(電話番号:06-6208-7317)

対応の種別

説明

受付日

2025年9月13日

回答日

2025年9月25日

公表日

2025年11月4日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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