浪速区役所生活支援課での眼鏡作成に関する対応について
2025年10月31日
ページ番号:662816
市民の声
浪速区で生活保護を受給しており、眼鏡のピントが合わなくなり生活に支障がでてきたため、眼鏡を新調したいと担当ケースワーカーに相談したところ、眼科受診が必要であり、医療券を発行するので眼科を受診してほしい旨の説明があった。
しかし、眼科を受診すると、眼鏡を新しく作るには医療券だけでなく給付要否意見書も必要と言われた。
あらためて区役所の職員にどうしたらいいのか聞くと、医療機関により対応は様々なので、区役所に来たら給付要否意見書を渡すこともできるという説明があった。
職員によって説明が違うのはおかしい。
市の考え方
生活保護制度における眼鏡作成につきましては、近年の眼科受診歴がない場合、医療券を発行し、眼科を受診していただきます。医師の判断により眼鏡の作成が必要となれば、給付要否意見書をお渡しし、手続きのご案内をしています。
しかしながら、説明が不十分となり、不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ありませんでした。
今後は、より一層来庁者の皆さまに寄り添った丁寧な対応・説明に努めてまいるよう指導してまいります。
担当部署(電話番号)
浪速区役所 生活支援課
(電話番号:06-6647-9872)
対応の種別
説明
受付日
2025年3月26日
回答日
2025年4月8日
公表日
2025年10月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






