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東淀川区役所敷地内における受動喫煙防止対策について

2025年10月31日

ページ番号:662852

市民の声

 健康増進法及び大阪府受動喫煙防止条例にて、行政庁舎は第1種施設に該当し、健康増進法では敷地内は全面禁煙です。ただし、屋外に限定して条件付きで喫煙所を設置できる(努力義務)ものとしていますが、大阪府受動喫煙防止条例では更に規制を加えて、第1種施設は敷地内全面禁煙で屋外専用喫煙所すら設置しないことが求められる(努力義務)とされています。
 違反すると、施設管理者に最大5万円、喫煙者に罰則も科せられる仕組みのはずですが、役所敷地内で堂々と喫煙行為をされている方を度々お見受けします。
 よく状況を確認すると、施設内には禁煙だと周知する掲示も一切なく、また注意喚起する人員もいないように見え、施設管理者の怠慢ともとれます。
 まずはしっかりと掲示などを活用した周知徹底をはかり、周囲の市民が申し出なくても役所の職員の方が違反者へ指導していただきたいです。

市の考え方

 この度は、区役所敷地内における受動喫煙防止対策につきまして、貴重なご意見をいただきありがとうございます。
 お申出時点において、喫煙行為の可能性が高い屋外の壁面やベンチ等、また区役所建物の出入口や区役所庁舎内に禁煙の周知のための掲示は実施しております。
 しかしながら、「施設内には禁煙だと周知する掲示も一切なく」とのお申し出をいただいたことを受けて、より多くのご来庁者の皆さまの目に留まる場所に掲示を行いました。
 また、違反者への指導につきましては、ご指摘のとおり、施設管理者はその施設において受動喫煙を防止する責務があります。区役所敷地内を含め、大阪市内全域が路上喫煙禁止である旨の注意喚起や喫煙マナーに関する啓発の掲示を行う等、区民の皆さまをはじめ、誰もが快適に過ごせるよう啓発活動に取り組んでまいります。

担当部署(電話番号)

東淀川区役所 総務課(総務)
(電話番号:06-4809-9625)

対応の種別

説明

受付日

2025年7月13日

回答日

2025年7月25日

公表日

2025年10月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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