市営住宅の浴槽と湯沸器について
2025年10月31日
ページ番号:662857
市民の声
入居時に浴槽、給湯器が取り付けられていなかった市営住宅に住んでいますが、最近のお部屋には入居前に浴槽、給湯器など取付済みと聞いています。その費用は家賃に上乗せで徴収しているのでしょうか。
また、最初から付いているなら貸主負担として、経年劣化などの故意でない故障時は市負担で交換するのですか。
市の考え方
本市では、浴槽、給湯器がない市営住宅の設備水準の向上を目的として、平成30年度から令和5年度までは一部住宅で浴槽設置のモデル実施を行い、令和6年度から浴槽設置を本格実施しています。浴槽設置住戸の区分家賃及び近傍同種家賃には、浴槽設置にかかる工事費を含めた金額で算定しています。
また、市営住宅の修繕等は、入居者の負担でしていただくものと、本市で負担するものとに修繕項目によって分かれています。
市設置の浴室関係設備の修繕等について、次の項目は入居者の負担となります。
- 浴槽等:ふた、排水栓(鎖を含む)、保温材、すのこ及びパッキン類の修繕又は取替
- 風呂釜:切替スイッチ、シャワー、ガスゴム管等の部品の修繕又は取替
- ユニットバス:付属品の修繕又は取替
- 給湯器:コントローラー、シャワーの修繕又は取替
- 浴室乾燥機:修繕又は取替
担当部署(電話番号)
【市営住宅の家賃に関すること】
都市整備局 住宅部 管理課
(電話番号:06-6208-9262)
【市営住宅の設備に関すること】
都市整備局 住宅部 保全整備課
(電話番号:06-6208-7834)
対応の種別
説明
受付日
2025年7月31日
回答日
2025年8月14日
公表日
2025年10月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






