選挙における投票所の看板の撮影について
2025年10月31日
ページ番号:662863
市民の声
一部の店舗等では、選挙当日に投票済証を提示するか、投票所の看板か、その周囲の写真を撮ることをもって一定の割引を受けることができます。
大阪市では経費削減のために、投票済証を原則発行しておらず、そのことは理解しますが、投票所の看板やその周囲の撮影については、他の選挙人等が写らないなど肖像権に配慮する形であれば自由に行っても構わないのでしょうか。
市の考え方
本市において、投票日当日及び期日前投票期間に「投票所の看板か、その周囲の写真を撮る」ことについては、特段問題ございません。ただし、投票の秘密を守る必要がありますので、他の選挙人の顔が写らないように、ご配慮をお願い申しあげます。
また、公職選挙法第60条における「投票所における秩序保持」に基づき、他の選挙人の投票の妨げになると判断される場合などは、撮影をご遠慮いただく場合があります。最終的には、各投票所における投票管理者が判断することとなります。
担当部署(電話番号)
行政委員会事務局 選挙部 選挙課
(電話番号:06-6208-8511)
対応の種別
説明
受付日
2025年7月21日
回答日
2025年7月31日
公表日
2025年10月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






