ごみ収集車の停車について
2025年11月28日
ページ番号:664875
市民の声
ごみ収集車2台が同行して収集作業をするにあたり、片側1車線の道路上で一方の車両は左側端に沿って停車していたが、もう一方の車両は反対車線の左側端に沿って停車していた。しかも、2台で停車位置をずらすことなく両側に停車していたため、道路の中央線付近以外を大きくふさいで通行を妨げていた。
この2台の車は道路占用許可等を受けているのか。許可の有無にかかわらず大変迷惑であるから、どのような考えでこのような停車を行ったのか教えていただきたい。
市の考え方
当該車両は、本市の粗大ごみ収集運搬業務を委託している事業者のものであることを確認しました。
当該事業者に対し状況を確認したところ、粗大ごみの収集量が多かったため、2台の収集車両により収集業務を行った際に、一方の車両は片側一車線の道路の左側端に、もう一方の車両は反対車線の左側端に、他の自動車の通行の妨げになる状態で駐車していたとの報告を受けました。委託事業者がご迷惑をおかけし、お詫びいたします。
本市と委託事業者との業務委託契約においては、道路交通法をはじめとした関係法令の遵守を定めており、他の交通の妨げになるこの行為は当然許される行為ではないことから、当該事業者を厳しく指導しました。
指導後、当該事業者から当該従事者に対し、個別研修を実施するとともに、本市委託業務に従事する全員に対し、ミーティングにおいて交通法規の遵守を徹底するよう指示したとの報告を受けました。
今後とも、このような事態が発生することのないよう、委託事業者を指導してまいります。
担当部署(電話番号)
環境局 事業部 事業管理課
(電話番号:06-6630-3226)
対応の種別
説明
受付日
2024年10月23日
回答日
2024年11月1日
公表日
2025年11月28日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






