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北区役所窓口サービス課におけるマイナンバーカードの受取に係る本人確認書類の提示及びコピーについて

2025年11月28日

ページ番号:664887

市民の声

 マイナンバーカードの代理受取の際、私の本人確認書類としてマイナンバーカードを提示し、そのコピーを取ると言われましたが、個人情報保護の観点から納得できませんでした。さらに、本人確認として提示した書類以外でもう一点必要と言われたことにも疑問を感じました。
 区役所によってコピーを取る運用の違いがある点も説明を求めます。また、本人確認書類のコピーを取る運用については事前に明示してほしく、コピーの拒否に対する職員の対応も納得できませんでした。今後は、コピーを取る必要性や運用の違いについて、十分な説明と事前周知を求めたいです。

市の考え方

 この度は、代理人としてマイナンバーカードのお受取に北区役所へお越しいただいた際、適切なご説明ができておらず、誠に申し訳ございませんでした。
 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に、マイナンバーカードを交付する際に本人確認書類の提示を受ける旨の規定とともに、同法施行令に代理人にマイナンバーカードを交付する際には代理人についても本人確認書類の提示を受ける旨の規定があります。国による「個人番号カードの交付等に関する事務処理要領」(以下「事務処理要領」という。)には、「本人確認の結果については、本人確認の方法、提示させた証明書等の種類等を控えておくことで足りる。必要に応じ、市町村長の判断により、複写をとることとしても差し支えない。なお、その場合、個人情報保護に配慮する観点から、本人の了解を得ることが望ましい。」と示されています。
 北区役所では、上記の事務処理要領に基づき、マイナンバーカードを直接ご本人にお渡しできない場合は、交付時に確実な本人確認を行う目的で、本人確認書類のコピーをとらせていただいております。通常の事務の取扱いでしたが、コピーをとる趣旨を十分に説明できておらず、申出人様のご理解を十分に得ないままコピーをとったことは適切でなかったと考えております。ご不快な思いをさせてしまいましたことを深くお詫び申しあげます。
 今回の件を受け、担当窓口において丁寧にご説明し、ご理解を得るよう努めるとともに、適正な事務手続きを行うよう、周知徹底を図りました。
 また、区役所によってコピーを取るかどうかが異なることについて、マイナンバーカードの交付等に関する事務は、法令により区長の権限とされていますので、区役所によって運用が異なる場合があります。
 引き続き、来庁者の皆様が気持ちよく区役所をご利用いただけるよう、丁寧な説明に努めてまいりますので、今後とも大阪市政・北区政にご理解、ご協力賜りますようお願い申しあげます。

担当部署(電話番号)

北区役所 窓口サービス課(住民登録・戸籍)
(電話番号:06-6313-9963)

対応の種別

説明

受付日

2025年5月30日

回答日

2025年6月13日

公表日

2025年11月28日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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