生活保護の公平性について
2025年11月28日
ページ番号:664889
市民の声
単身で生活保護を受給している場合、市営住宅入居者と民間住宅入居者で支給額に差がありますか。
市の考え方
生活保護は、生活保護法(以下「法」といいます。)や国が定めた「生活保護法による保護の基準」(昭和38年4月1日 厚生省告示第158号)等に基づき実施しております。
法第4条において「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」とされており、法第8条において「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。」と規定されております。また、住宅扶助(家賃等)は、国の定める基準額の範囲内で必要な額を支給するものとされています。
これらから、生活保護では、国の定めた基準に基づいて、その世帯の年齢や世帯構成、地域等によって生活扶助費を、住宅費は基準額の範囲内でお住まいの家賃を最低生活費として算定します。この最低生活費と世帯の収入等を比較し、不足分を支給するものとなるため、各世帯の状況に応じて支給額に差が生じることがあります。
お問い合わせが、市営住宅入居者や民間住宅入居者というお住まいの住宅の種別によって支給額に差があるかとの趣旨ということであれば、住宅の種別で支給額が決まるものではありません。本市の単身者の住宅扶助の上限は40,000円であり、各世帯の実際の家賃額が最低生活費に含まれております。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ)
(電話番号:06-6208-8012)
対応の種別
説明
受付日
2025年4月6日
回答日
2025年4月18日
公表日
2025年11月28日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






