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外国人への生活保護について

2025年11月28日

ページ番号:664892

市民の声

 戦場から逃れてきた一時的避難民に人道的支援が必要なことは理解します。しかし、戦地以外の外国人にまで生活保護の道を広げる方針があるのなら、それは税源を担う市民の了解がなければ成り立ちません。
 なぜ説明もなく、既成事実のように生活保護適用が進められているのでしょうか。

市の考え方

 生活保護は、法定受託事務として生活保護法(以下「法」といいます。)や「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日 厚生省発社第123号 厚生事務次官通知)等に基づき地方自治体により実施しております。
 法第1条において「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と規定されています。このことから生活保護は、国民を対象とした制度であり、外国人は対象となりませんが、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日 社発第382号 厚生省社会局長通知)において、生活に困窮する外国人は法による保護等に準ずる取扱いをすることとされております。そのため、日本国民と同じく、法第4条の規定にある「生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用すること」を要件として保護を実施することになります。なお、対象となる外国人は、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない「永住者」、「定住者」等の在留資格を有する外国人とされています。
 また、「永住者」、「定住者」等の在留資格を有していても入国後間もなく生活保護を申請する外国人については、「外国人からの生活保護の申請に関する取扱いについて」(平成23年8月17日 社援保発0817第1号 厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に基づき、「在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書」の提出を求めております。生活困窮に至った状況等を確認し、記載された実態がない等、生活保護の受給を目的とした入国であることが明らかである場合は、急迫な状態であって放置することができない場合を除き、保護等に準ずる取扱いを行わない等、適正保護の実施に取り組んでいるところです。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ)
(電話番号:06-6208-8012)

対応の種別

説明

受付日

2025年9月17日

回答日

2025年10月1日

公表日

2025年11月28日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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