重度障がい者医療費助成制度について
2025年12月1日
ページ番号:664894
市民の声
身体障がい者手帳1級の再認定の申請のため区役所へ来所したところ、提出した診断書には3級相当との記載があり、仮に3級で認定された場合は、重度障がい者医療助成は申請日から対象外になると窓口で説明を受けた。
医療証の有効期限まで日があるのに、早く申請したら医療証も早く剥奪されるという制度はおかしい。いつ申請しても、現在所持している医療証の有効期限まで医療助成は受けられるべきだと思うので、重度障がい者医療助成の制度の改善を希望する。
市の考え方
本市の重度障がい者医療費助成制度では、身体障がい者手帳の1級又は2級に該当する方を医療費の助成の対象としています。
身体障がい者手帳の再認定により等級が変更となる場合は、当該再認定の申請日が等級の変更日となるため、その日以降は本制度の資格要件を満たさなくなり、助成の対象外となります。
また、本制度の認定に係る申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出ていただく必要がありますので、身体障がい者手帳の再認定による等級変更後は、速やかに届出を行っていただきますようお願いいたします。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保険年金課(医療助成グループ)
(電話番号:06-6208-7971)
対応の種別
説明
受付日
2025年10月9日
回答日
2025年10月23日
公表日
2025年12月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






