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大型車両による宣伝行為について

2025年11月28日

ページ番号:664924

市民の声

 大阪市北区梅田周辺にて大型車両による宣伝行為が、以前から行われています。大型トレーラーの車体全体に画像などが大きく写されており、威圧感があって見苦しく、また大音量で音楽が鳴らされており不快です。交差点でその大型車両が曲がる時に時間がかかって、後続車両が待たなければならないので迷惑です。このような宣伝を目的とした大型車両を条例によって規制してください。他都市では条例で規制されているところもあるようです。

市の考え方

 大阪市では、大阪市屋外広告物条例及び施行規則において、広告物の種類に応じて表示または設置の基準(以下「許可基準」と言います。)を定めておりますが、広告宣伝車の走行そのものや音量に関しては広告物の表示や設置にはあたらないため、屋外広告物条例による規制は困難と考えております。
 車体広告に関しては、現状、意匠や大きさに関する具体的な許可基準を設けていないため、意匠等について規制を行っておりません。
 一方、ご指摘のあった他都市におきましては、車体広告の許可申請にあたって、意匠について外部団体が実施するデザイン自主審査の受検を求めているほか、電光表示装置等により映像を映し出すもの(LEDビジョン等)など、運転者の注意力を著しく低下させるおそれのある広告物等を禁止しています。
 今後、車体広告の対応について、同様の課題を抱える他都市と情報交換を行い、また、警察を始めとした関係先とも十分に連携しながら、本市においてどのような対応が可能か検討し、良好な景観形成に努めてまいります。

担当部署(電話番号)

建設局 総務部 管理課
(電話番号:06-6615-6678)

対応の種別

説明

受付日

2024年11月1日

回答日

2024年11月15日

公表日

2025年11月28日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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