業務時間中におけるスマートフォンの取扱いについて
2025年11月28日
ページ番号:664935
市民の声
あべの市税事務所に行った際、職員が歩きスマホをしていて危うくぶつかりそうになりましたが、その職員は私の存在に気づく様子も謝罪もなく、固定資産税(土地・家屋)の矢印が指されている方へ歩いて行きました。
歩きスマホは不適切ですし、勤務時間中であれば、地方公務員法第30条で定める職務専念義務に違反する可能性があります。
急を要する場合であっても、スマートフォンの操作は、周囲の迷惑とならない場所で立ち止まって行うべきではないでしょうか。
ついては、指導したうえで、次の4点について大阪市の考え方をお聞かせください。
- 勤務時間中のスマートフォンの操作は職務専念義務違反に該当しないのか。
- 公務員は歩きスマホが許されているのか。
- このような意見が寄せられた際の指導方針について。
- 職務専念義務違反が成績評価や昇級に影響するかどうか。
市の考え方
このたびの当事務所の職員の行動によりご不快な思いをされた点につきまして、深くお詫び申しあげます。
いただいたご質問につきまして、次のとおり回答いたします。
- スマートフォンの取扱いについては、職務専念義務の観点から、緊急の連絡などを除き勤務時間中に利用しないこととしています。
- 歩きスマホは危険であり、公務員に限らず許容されるものではありません。
- ご意見等が寄せられた場合は、注意喚起のため全体指導を行っております。更に職員が特定できた場合は、本人へ事実確認の上、個別に指導も行っています。
- 本市の人事考課制度では、職務専念義務も含めた勤務態度も評価対象のひとつとしており、業務の成果と合わせて評価する仕組みとなっています。
担当部署(電話番号)
財政局 あべの市税事務所 固定資産税担当(家屋)
(電話番号:06-4396-2958)
対応の種別
説明
受付日
2025年9月16日
回答日
2025年9月30日
公表日
2025年11月28日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






