なんば市税事務所での納税相談について
2025年11月28日
ページ番号:664936
市民の声
市税の分納相談をなんば市税事務所に行ったところ、1年以内に完納できないことを理由に、応じてもらえませんでした。徴収の猶予と換価の猶予制度の申請についての説明と窓口職員の対応改善を強く要望します。
市の考え方
この度は、職員の対応により、ご不快な思いをさせてしまいましたことにつきまして、深くお詫び申しあげます。
お申し出内容のうち、徴収の猶予の申請につきましては、「法定納期限から1年を経過した後に納付すべき税額が確定した場合」に該当する際には、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請する必要があります(地方税法(以下「法」という。)第15条第2項)。
また、申請による換価の猶予の申請は、市税を一時に納付することによりその事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税について誠実な意思が認められる場合に、原則として1年以内の期間に限り、納税を猶予し、その間に分割納付をしていただくものですが、納期限から6月以内に申請する必要があります(法第15条の6第1項及び大阪市市税条例第9条)。
今回のご意見を踏まえまして、担当内の全職員に対してより一層わかりやすい説明と、親切・丁寧な応対を行うよう改めて周知いたしました。
担当部署(電話番号)
財政局 なんば市税事務所 収納対策担当
(電話番号:06-4397-2949)
対応の種別
説明
受付日
2025年9月18日
回答日
2025年10月1日
公表日
2025年11月28日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






