福島区における難病をもつ児童の保育施設等への入所申請について
2025年11月28日
ページ番号:664939
市民の声
区役所では、加配保育士の配置はなく特別な支援を必要としない児童と同様の申請になると言われました。しかしながら、保育園の申請の際、不要であるはずの診断書を添付するよう求められています。保育園を見学した際には、役所に改めて加配を調整するよう求められ、診断書がついている児童は入所前に役所から保育園に連絡が来るので断れるのだと言われました。
役所が障がいの有無に関わらず同様の取り扱いで、点数順での利用調整を行うというのであれば、申請や選考が統一の内容で行われるべきです。申請の添付書類が異なること、選考が同様ではなく園側から断られる場合が想定されるというのは明らかに不利であり障がい者に対する差別だと思います。
市の考え方
保育施設等の入所申請における診断書は、「治療中」または「経過観察中の疾患」があり、1年に1回以上同一の疾患等で継続した通院がある児童について「安全に集団保育を行う」観点から必要となります。加配保育士の配置の有無に関係はありません。また、診断書以外にも個々の状況により必要な添付書類の提出を求める場合があります。
保育施設等の利用調整にあたっては、障がい等の有無にかかわらず全児童を対象に定められた保育利用調整基準に基づき行っております。
保育施設等におきましては、診断書にて児童の健康状態の把握及び主治医の指示のもと、集団保育を実施していくことから、加配保育士の体制が整わない場合は「安全に集団保育ができない」と判断し、受入れを断る場合もあります。一方で、加配保育士を配置することにより「安全に集団保育ができる」と判断した場合は、保育施設等(公立保育所除く)から、こども青少年局へ加配保育士の配置にかかる扶助費の申請を行いますので、保育施設等で受入れ体制が整えば利用可能となります。
担当部署(電話番号)
福島区役所 保健福祉課(子育て教育)
(電話番号:06-6464-9860)
対応の種別
説明
受付日
2025年9月11日
回答日
2025年9月24日
公表日
2025年11月28日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






