区分所有建物にかかる課税について
2025年12月26日
ページ番号:666948
市民の声
また、民泊事業者の数や面積の正確な把握等、各事務処理の詳細について具体的な説明をしてください。
さらに、連絡困難な民泊事業者や廃業届が未提出の場合のカウント方法、違法民泊に関して管理組合と事業者がトラブルになった際の市の判断基準、同一号室に重複申請があった場合の課税の扱いについても教えてください。
市の考え方
分譲マンションにおいては、住宅用地特例は建物全体や共用土地を一単位として判断され、号室単位の個別対応は法律で認められていません。
また、国の法律や政令に従い運用しており、本市独自の運用を事務取扱要領で定めることはできません。加えて、国への制度改正要望についても、現行制度の趣旨から関係法令の取り扱いが不合理なものとはいえないため、今回いただきましたご要望に沿うことはできかねます。
民泊事業者の数や面積の把握は、健康局から提供される認定・廃止・変更届等の申請情報、実地調査および所有者からの申告によって実態確認しています。
連絡困難な民泊事業者や廃業届が未提出の場合であっても、実態確認の結果、民泊事業が継続していれば民泊用途としてカウントし課税されます。なお、管理組合と事業者のトラブル、同一号室の重複申請は、市の課税判断に直接影響せず、あくまでも申請等の状況・調査結果によって用途を認定し、住宅用地特例の適用対象となるか判断して課税しています。
担当部署(電話番号)
【事務取扱要領や制度改正要望に関すること】
財政局 税務部 課税課(固定資産税(家屋)グループ)
(電話番号:06-6208-7767)
財政局 税務部 課税課(固定資産税(土地)グループ)
(電話番号:06-6208-7761)
【課税事務に関すること】
財政局 なんば市税事務所 課税担当(固定資産税(家屋)グループ)
(電話番号:06-4397-2958)
財政局 なんば市税事務所 課税担当(固定資産税(土地)グループ)
(電話番号:06-4397-2957)
対応の種別
説明
受付日
2025年10月28日
回答日
2025年11月11日
公表日
2025年12月26日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






