西淀川区窓口サービス課のフリガナ変更誤りについて
2025年12月26日
ページ番号:666954
市民の声
配偶者の氏変更手続きを行った。変更した内容を会社を通じて年金事務所に提出すると、氏のフリガナが違うということで返却され、手続きできなかった。
会社が区役所に、「漢字の氏とは別にフリガナは旧姓のままで手続きできないか」と問い合わせると、「年金事務所のデータに反映されるのは時間がかかる」という回答であった。
しかしその後再度確認してもらうと、区役所の入力ミスであることが判明した。何の落ち度もなく手続きをしたにも関わらず、区役所のミスで時間がかかったので説明してほしい。
市の考え方
この度は、当区のシステム入力誤りにより、大変ご迷惑をおかけしましたことにつきましてお詫び申しあげます。
配偶者の氏を変更した際、併せてフリガナも変更すべきところ、システム入力ができておりませんでした。
また、お勤め先の会社からお問合せがあった際、詳細な確認をせず、年金事務所とのデータ連携のタイムラグが原因と思い込み、お返事いたしました。
後日、お申出人様から再度のご連絡をいただき、詳細な確認を行った結果、令和7年の氏名のフリガナにかかる法改正により、新たにシステム入力が必要となったフリガナの変更が出来ておらず、結果変更前のフリガナが年金事務所などにデータ連携されていることが判明しました。
今回の事案を受け、今後、同様の誤りが起こらないよう、事務処理手順を見なおし、今回のフリガナ箇所の入力確認についても、併せて確認を行うよう事務処理手順を改めました。
担当部署(電話番号)
西淀川区役所 窓口サービス課(住民情報)
(電話番号:06-6478-9963)
対応の種別
説明
受付日
2025年10月3日
回答日
2025年11月17日
公表日
2025年12月26日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






