保育料算定の運用について
2025年12月26日
ページ番号:666958
市民の声
私は大阪市内でこどもと二人で生活しており、配偶者は外国籍で日本に居住も課税記録もありません。また、配偶者から経済的援助も受けていません。
しかし、保育料の算定において、婚姻関係があるという理由だけで海外に住む配偶者の収入が考慮され、推定収入による算定が行われています。私は実質的にひとりでこどもを養っている状況であり、保育料の負担が大きく、制度運用に疑問を感じています。
そこで、実態に即した柔軟な判断をしていただけるよう、市の制度運用または例外適用の基準について再検討、ご助言をお願い申しあげます。
市の考え方
認可保育施設等を利用された場合に保護者にご負担いただく保育料については、子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援法施行令及び大阪市子ども・子育て支援法施行細則に基づくものであり、これら法令の解釈及び運用については、国から「自治体向けFAQ」が示されています。
本市における保育料算定はこれらに沿って運用しているところ、「自治体向けFAQ」においては、海外で勤務している配偶者の収入について、「所得を推定できる資料等により課税相当額を推計するなどして、市町村民税非課税世帯を含む全階層区分のうちいずれかの区分に当てはめる」ものとされており、お申出人様の世帯におかれましても、これに沿って、所管の保健福祉センターが配偶者の方の収入のご報告を求めたものです。
また、配偶者の方は外国籍とのことですが、日本国の「法の適用に関する通則法」第32条では「親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。」と規定されており、お申出人様のお子様は本市にお住まいですので、民法に基づき、配偶者の方も父としてお子様の親権をお持ちであり、お子様の監護義務を負っていることになります。
このように、配偶者の方が日本国内にお住まいになったことがなく、市町村民税を賦課されたことがなくても、法令に沿って保育料を適正に算定するためには、配偶者の方の収入状況をご報告いただく必要がありますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、配偶者の方から経済的支援を受けていないことにやむを得ない特別な事情がある場合は、前述の法令の趣旨や婚姻関係のある父母の別居世帯との公平性を考慮した上で、いわゆる「ひとり親世帯」に該当するかどうかの判定対象になることがありますので、所管の保健福祉センターにご相談ください。
いただいたご意見を参考に、本市こども青少年行政を進めてまいります。
担当部署(電話番号)
こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(幼保利用グループ)
(電話番号:06ー6208ー8106)
対応の種別
説明
受付日
2025年7月28日
回答日
2025年8月12日
公表日
2025年12月26日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






