大阪城公園の太陽の広場を利用する団体の危険行為について
2026年1月5日
ページ番号:666963
市民の声
また、別の少年野球チームは、少なくとも午前中から昼すぎまでの間、広場の3分の1程度の場所を独占的に利用していました。
これらについて、特定の団体が独占的に太陽の広場を利用してもよいのか、今後どのように対応されるのか、大阪市としての考え方を教えていただきたいです。
市の考え方
このたびは、ご家族で過ごされている中、ご不快な思いをされたこと、誠に申し訳ございません。
公園内の球技については、特定の種目(野球やゴルフ)が禁止というわけではなく、他の公園利用者に危険が及ぶことが想定される危険行為が大阪市公園条例第3条第1項第9号で禁止されている「他人に危害を及ぼすおそれのある行為」にあたります。
太陽の広場は、皆様が譲り合ってご使用いただく自由利用が原則となっておりますが、他の公園利用者の近くで野球のノックをする等の行為は危険を伴いますので指導の対象となります。
広場利用団体には以前より指導を行っておりますが、お申出を受けて危険行為の禁止の再確認、注意喚起を徹底してまいります。
今後、利用ルールに関する看板の設置を進めるとともに、公園巡回の折に危険行為が見受けられれば、随時指導を行ってまいります。
なお、大阪城公園の管理は平成27年4月1日より公募による事業者選定で決定した「大阪城パークマネジメント共同事業体(大阪城パークセンター)」が実施しています。
担当部署(電話番号)
建設局 西部方面管理事務所 大阪城公園事務所
(電話番号:06-6941-1144)
対応の種別
説明
受付日
2025年11月16日
回答日
2025年11月28日
公表日
2026年1月5日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






