総務局監察部監察課職員の対応について
2026年1月5日
ページ番号:666983
市民の声
総務局監察部監察課に、公益通報として取り扱っていただくために電話をした。私の申出が一通り終わったところで、伝達内容に間違いがないか確認したく、対応した職員が記録した内容を復唱してもらった。しかし、対応した職員の記録内容は、私が伝えたものと全く異なっていた。間違った内容を監察課内に伝えられると困るので一旦電話を切った。
そして、再度監察課へ連絡したところ、先ほど対応した職員が電話に出た。先ほどの経緯を踏まえ、「上司の方に代わっていただきたい」とお願いしたが、対応した職員は「私が担当です」と言い、頑なに上司には代わってもらえなかった。さらに、私の申出に対して「公益通報には該当しない」と断言された。
そこで、次の2点について教えてほしい。
- 私が希望したにもかかわらず、上司に代わっていただけなかった理由
- 私の申出について、上司に相談もせず「公益通報には該当しない」と判断した理由
市の考え方
特定の公益通報の受付にかかる対応に関しては、通報者保護の観点から説明いたしかねますため、公益通報の受付にかかる総務局監察部監察課(以下「監察課」といいます。)職員の一般的な対応について、説明いたします。
- 公益通報の受付対応職員の交代について
監察課では、公益通報の受付は、当該通報を最初に受け付けた公益通報を担当する職員が行うこととしておりますので、公益通報される方からのお申出による対応職員の交代のご希望にはお応えいたしかねます。 - 公益通報における通報対象事実の該当性等の判断について
本市では、公益通報の内容が「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」第2条第3項で定義する通報対象事実に該当するか否か、また、該当する場合には公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があるか否かについて、公益通報を受け付けた監察課職員が判断することはせず、外部の有識者のみで構成する大阪市公正職務審査委員会において審議のうえ判断しています。
担当部署(電話番号)
総務局 監察部 監察課
(電話番号:06-6208-7448)
対応の種別
説明
受付日
2025年11月11日
回答日
2025年11月25日
公表日
2026年1月5日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






