早朝からの花火に関するご意見について(2件)
2025年12月26日
ページ番号:666989
市民の声
主なご意見
深夜から早朝にかけて、複数の人が打ち上げ花火を行っている場面を複数回目撃しました。周辺は住宅街も近く、打ち上げ花火の落下物による危険、火花の飛散による延焼リスクの可能性が考えられます。
花火の使用について、このような行為が市の条例に照らして問題となるか、また花火の打ち上げは火薬類取締法などの法令に抵触するかどうか、市の見解をお聞かせください。
【令和7年9月21日から令和7年9月24日までに受け付けた案件です】
市の考え方
「花火の打ち上げは火薬類取締法などの法令に抵触するかどうか」について、お申出の「打ち上げ花火」がコンビニエンスストアやスーパーマーケット等で広く販売されている花火(火薬類取締法上「がん具煙火」と定義されるもの)であるものとしてご説明いたします。
火薬類取締法では、上記「がん具煙火」は、同法第51条第4項により「消費」に関する規定を適用しないこととなっているため、今回の行為は火薬類取締法上問題となる行為ではありません。
続いて、「今回の行為が市の条例に照らして問題となるか」についてですが、本市では、「がん具用煙火」について、「火災予防上支障のある場所で消費してはならない。」と大阪市火災予防条例第27条で規定しています。
今回お申出の行為が該当するかどうかは内容からは判断できかねるところですが、がん具用煙火の使用について、火災予防上支障があると認めた場合には、必要な指導を行っております。
担当部署(電話番号)
消防局 企画部企画課(広聴)
(電話番号:06-4393-6057)
対応の種別
説明
受付日
2025年9月24日
回答日
2025年10月3日
公表日
2025年12月26日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






