高速道路周辺の屋外広告物について
2026年1月30日
ページ番号:670308
市民の声
阪神高速池田線の塚本付近の渋滞は、派手な色使いの看板が原因だと思います。運転手がそれに気を取られるなどの影響を与え、車のスピードが緩まり渋滞が発生します。運転から気をそらせる看板を高速道路周辺に設置するのは、事故を誘発するなど大変危険だと思います。高速道路周辺の看板設置に関しては、厳重なる規制をお願いいたします。
市の考え方
本市建設局では、高速道路周辺の屋外広告物に関し、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第3条の目的である、良好な景観の形成及び風致の維持のため、大阪市屋外広告物条例第4条第1項第5号及び第6号の規定を定め、阪神高速道路沿線において、阪神高速道路の区域及び道路の路端から両側50メートルの範囲内で道路の路面高以上、路面から15メートル以下を屋外広告物を表示し、または屋外広告物を掲出する物件を設置することができない区域として指定しておりますが、お申し出の看板につきましては、当該禁止区域外に設置されたものです。
また、お申し出にありますような、渋滞の発生や事故誘発の防止を目的とした屋外広告物の表示または掲出物件の設置を禁止することが法律上できません。
担当部署(電話番号)
建設局 総務部 管理課
(電話番号:06-6615-6678)
対応の種別
説明
受付日
2025年10月6日
回答日
2025年11月10日
公表日
2026年1月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






