大阪府立中之島図書館の自転車駐車場について
2026年1月30日
ページ番号:670309
市民の声
新書庫棟の建設工事で、2025年2月に新館の供用が開始されました。
新築・増築されているのに自転車駐車場が一切なくても大阪市の条例違反にならない理由を教えてください。
市の考え方
大阪市では、平成22年10月1日(「大阪市自転車駐車場の附置等に関する条例」(以下「条例」という。)適用日)以降、一定規模以上の施設を新築、増築又は改築する際に、自転車駐車場の設置を条例で義務付けています。
条例において、図書館は「官公署等」に当たり、図書室等利用者の出入りする部分の面積を算定範囲として、自転車駐車場の附置義務が発生することとなっていますが、今回の工事は書庫の耐震・改築工事を行ったものであり、書庫は利用者の出入りする部分として算定する範囲に含まれないため、今回の工事について自転車駐車場の附置義務は発生していません。
担当部署(電話番号)
建設局 総務部 管理課(自転車対策担当)
(電話番号:06ー6615ー7680)
対応の種別
説明
受付日
2025年11月19日
回答日
2025年12月8日
公表日
2026年1月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






